【重要】自宅の水道管から漏水時の原因追及から対処方法
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こんにちは。水道修理スタッフの小池です。
冬によく起こりますが、ご家庭の水道管の漏水(破裂)についてお話していこうと思います。
目次
水道管とはなんですか?
水道管とはご家庭(一戸建て・マンション・アパート)の水がでる蛇口をはじめ、トイレ・浴室・キッチン・洗面所・洗濯場へ接続される管の事を指します。
材質は、金属製・プラスチック製の二種類が多く使われています。
よく使われているのは、
金属製
- 鉄管
- 鉛管
- 銅管
- ステンレス管
プラスチック製
- HIVP
- VP
- 架橋ポリエチレン管
- ポリエチレン管(二層管)
などなど、たくさんの種類に分かれています。
水道管の漏水の原因
水道管の漏水は様々なケースがあります。
- 錆による破損
- 接続部の劣化・施工不良
- 保温不足による外気温が0°を下回った場合による内部膨張による破裂
- 外部からの衝撃による破損
等様々です。
まずは水道屋さん(指定給水工事店・水道局指定工事店)に連絡し診てもらってください。
水道管漏水に至るまでの前兆(サイン)
- 色がついている水が出る
- 水・お湯の出が悪い
まずは色がついている水がでる原因について解説していきます。
色がついている水が出る
赤色・茶色の水が出る。
水道管(鉄管)の錆が原因です。
水道管の内部が経年劣化により腐食し錆が剥離したことによって、赤色・茶色の水がでてきます。
こういった症状があらわれてくると腐食が進行しているサインでもありますので、水道屋さんに診てもらうことをお勧めします。
※飲用には使用せず雑用水としての使用のみとするようにしてください。
近くで道路工事をしていたり、マンションなどのポンプのメンテナンス・貯水槽清掃後などにも似たような症状がありますので、そういったところも要チェックです。
症状がひどい場合は、水道屋さんに依頼し給水器具(蛇口)・水道管などを取り替えてください。
※必ず指定給水工事店(水道局指定工事店)へ依頼するようにしてください。
白い水が出る
コップにためてみて白色消えれば空気が混入したこと原因です。
特に問題ないです。
白い色が消えない場合
給湯器や水道管に使用されている亜鉛メッキ鋼管・黄銅部・防錆塗料から亜鉛が溶け出て白く濁った可能性があります。
朝一番の水のように長期間溜まっていた水や、湯沸器などで加熱された水は白く濁りやすくなります。
一旦流してから使用することをお勧めします。
症状がひどい場合は、給水器具(蛇口)・水道管などを取り替えてください。
青い水が出る
水自体は透明なのですが、海が青いように光の乱反射により青く見えやすいのです。
基本的には問題はないのですが、食器やシンク等に青い付着物を発見したら銅管部材が溶け出している可能性が高いです
水道屋さんに診てもらうことをおすすめします。
黒い水が出る
パッキン等の破片が出てきている可能性もあり、
水道管に溜まっていた「酸化マンガン」という物質が流れ出た可能性もあります。
パッキンなのか酸化マンガンなのか判別も難しいので、水道屋さんではなくお住いの近隣水道局に電話してください。
水・お湯の出が悪い
- 水道管内部に錆が蓄積し水の流れを妨げているケース
- すでに敷地内で漏水しているケース
以上の可能性が考えられます。
錆が蓄積しているとなると、2種類の方法があります。
水道管洗浄
又は
水道管の新設
です。
水道管洗浄は超音波や薬品を使用するケースなどがありますが、腐食によって管自体が薄くなっている状態で使用すると、
破損のリスクが高まります。
配管自体が錆びやすくなっている以上根本的な解決策ではないと思っております。
錆びない材質の管に交換することを推奨いたします。
水道屋の私がおすすめするのは、水道管の新設です。
一部分のみの新設で改善できれば費用も抑えられて良いのですが、長い目で見ると自宅全体の水道管の引き直しもご検討された方が良いと思います。
特に敷地内で漏水しているケースは、水道屋さんに診てもらうことをお勧めします。
地中配管部分などは見つけるのも困難なので、水道管の引き直しをご検討されることもお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか
水道管が漏水した際は、すぐに水道屋さん(指定給水工事店)に診てもらいましょう
紹介した前兆がある場合は早期発見することで予防方法もあるので、すぐに水道屋さん(指定給水工事店)診てもらいましょう。
アドバイス
近年、無許可業者が多数存在しています。
そういった業者は工事もずさんな傾向がありますし、水道管工事は法律上指定給水装置工事店しか行ってはいけません。
下記に記載しましたが、給水を停止される可能性があったり、
知識不足による危険な事故もあります。(クロスコネクション等)
必ず指定工事店か確認しましょう。
上記以外の地域の方は、各供給先の水道局へお問い合わせください。
もしエリア外(指定工事店登録をしていない地域)等で弊社にご依頼いただけるお客様がいらっしゃいましたら、
ご相談ください。
給水装置の新設・改造・修繕・撤去などの工事は、指定給水装置工事事業者が行うよう法律(水道法第16条の2第2項)で定められていますので、指定給水工事店以外の業者は工事を行うことができません。
水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。
水道修理特急隊
小池
TEL :0120-545-801
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